消防用設備等
点検報告制度とは
防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、
定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(消防法第17条の3の3)
点検の種類と期間
1 | 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る) 又は動力消防ポンプの正常な作動。 |
2 | 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他 主として外観から判別できる事項。 |
3 | 消防用設備等の機能について、外観から又は 簡易な操作により判別できる事項。 |
消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る) 又は動力消防ポンプの正常な作動。 |
報告
防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告する必要があります。
ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとします。